日弁連と出生前診断
日本弁護士連合会:
生殖医療技術の利用に対する法的規制に関する提言 (2000(平成12)年3月)
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提言:生殖医療技術の濫用を防止し人権を保障するために、(1)生殖医療法の制定、(2)生殖医療管理機関と生殖医療審議会の設置、(3)情報の一元的管理と子どもの出自を知る権利の保障、(4)精子・卵子・胚の一元的管理と保管の制度を確立すると共に、(5)生殖医療技術を利用できるものを法律上又は事実上の夫婦に限り、(6)第三者の精子・卵子を利用する際には厳格な条件を課し、(7)カウンセリングやインフォームド・コンセントを義務付け、(8)第三者から精子や卵子の提供を受けて出生した子どもの地位を定め、(9)胚の提供・代理母・借り腹(ホストマザー)を禁止し、(10)商業主義を禁止すると共に、違反に対しては刑罰を科すことを提言する。
*この提案に「出生前診断」に関することは述べられていないが。生殖医療技術に商業主義を持ち込むことを禁止すべきと述べている。出生前診断も生殖医療技術の一つであることから。この提言の(10)は重視すべきであろう。
日弁連は生殖医療技術、特に精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する要綱中間や 懐胎(代理母・借り腹)など生殖補助医療に関する声明を多く出しているが、出生前診断について言及した生命は見つからなかった。出生前診断は「生殖補助技術」には入らないということかもしれない。
日弁連と出生前診断の検索では該当する資料は見つからなかった。
このことは、日弁連に対する出生前診断に関する人権侵害の申立は今までなされていなかったということか、申立があっても取り上げられなかったのかもしれない。
厚生省先端医療評価部会において、人類遺伝学会は出生前診断の現状に否定的、日弁連は生殖医療法の必要性訴えている
1998.01.30