■規約

日本ダウン症国際情報センター規約

(名 称)
第1条:本会は「日本ダウン症国際情報センター」という。
本会の英文名称を「Down Syndrome International Information Japan」
英文略称および愛称を「DSIJ」とする。

(事務局)
第2条:本会は事務局を茨域県内におく。

(目 的)
第3条:本会はダウン症候群(以下「ダウン症」という)を主体とした心身障害児・者の健やかな成長と人権擁護、福祉向上に必要な情報提供や活動をおこなうことを目的とする。本会の運営は世話人の平等な参加のもと、全体でなされる。

(事業および活動)
第4条:本会は第3条の目的を達成するため、次の非営利事業および非営利活動を行う。

1.ダウン症についての国内外の情報を収集し、ホームページ上に情報提供を行い社会的啓発および広報活動を行う。
2.ダウン症児・者の正しい理解を広めるための情報の収集と提供。
3.オンラインでの情報提供や書籍の出版、講演会の開催などの事業。
4.本会と同様の目的をもつ内外の組織やグループ活動との協力。
5.その他の諸事業。

(組織および役員)
第5条:
 1.総会
(1) 総会は代表世話人が召集し、年1回開催する。
(2) 世話人の1/3以上の請求があった時、または役員会で必要と認めた時、臨時に開催することができる。
(3)総会は次の事項を審議し決定する。議決は出席者の過半数(委任状を含む)をもって行う。
ただし、「会則の改廃」については、出席者の3分の2以上(委任状を含む)の賛成をもって行う。

イ.年間の事業計画の作成、活動報告の承認
ロ.決算の承認および予算の決定
ハ.世話人の選任
ニ.会則の改廃
ホ.その他、本会の運営に関する事項

(4)本会の活動はネットワーク上のDSIJ PRESSに掲載して報告する。

 2.世話人
 (1) 世話人会は、代表世話人、副代表世話人、事務局、会計、会計監査各1人、その他若干名とする。事務局は世話人が兼務できる。
(2)役員の任期は特に定めない。世話人を辞任するものが出た場合には世話人会で検討する。
(3)世話人会は、総会の議決に基づく事業計画の運営に関する事項を決定し、目的達成できるように運営する。
 (会計)
 第6条

1.本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。ただし、定期総会までの収支予算は暫定予算としてこれを執行する。
2.本会の運営経費は寄付金収入をもって支弁する。講演会などを開催する場合には企画ごとの独立採算制とする。
3.毎年3月31日現在の会計についての監査結果を次年度の総会で報告する。
4.   本組織では剰余金の分配を行わない。
5.   本会が解散した際には残余財産を国・地方公共団体や公益社団法人、公益財団法人等一定の公益的な団体に贈与するものとする。

 (付則)

1.定期総会は4-5月にオンラインで開催するものとする。
2.慶弔費などは定めない。
3.本会運営上、この会則に定め無き事項については役員会が適宜決める。ただし、必要な場合にはDSIJ PRESS上などで速やかに広報する。
4.本会は、特定の政治・宗教・思想なとの活動に利用してはならない。
5.本会則は2024年4月1日に施行する。

6.    本組織は法人ではないが、第6条 4項および5項について一般社団法人やNPO法人の規定や解散時の財産の処理手続きに応じて2024年5月23日に追加修正を行った。

7. 第2条 に本組織が非営利活動団体である旨を明確に記述した。(2024/5/24)

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