胎児の人権を認めている国々、憲法での言及(資料)
日本医学会や厚生労働省は「胎児は人間ではない」という見解を表明しているが、
海外では胎児の人権に言及する憲法の記述を持つ国もあります。
国別の胎児に対する人権についての憲法での言及
○チリ 第19条第1項:この法律は、生まれそうになる人々の命も守る。
○ドミニカ共和国 第37条:生命の権利は、受胎から死まで不可侵である。いかなる場合でも、死刑を制定、宣言、適用することはできない。
○ エクアドル 第45条:子供と青年は、すべての人間に共通の権利のほかに、その年齢に相応しい特殊の権利も享受できる。国家は受胎時からのケアと保護などを通じて、生命を認識・保証する。
○ エルサルバドル 第1条:エルサルバドルは受胎の瞬間からすべての人間を人間として認識する。
○ グアテマラ 第3条:国家は、人間の生命を受胎から保証・保護するだけでなく、その完全性と安全も保証する。
○ハンガリー 第2条:人間の尊厳は不可侵なものである。すべての人間は、生命と人間の尊厳に対する権利を有する。胎児および胎児の生命は、受胎の瞬間からの保護の対象となる。
○ホンジュラス 第67条:胎児は、法律の定まった範囲内で認められるすべての権利を有し、生まれた人と同等に見なされるべきである。
○マダガスカル 第19条:国家は国民の連帯の能力から生じた無償の公的医療組織を通じ、すべての個人に対して、受胎から人間の健康を保護する権利を認識・組織する。
○ ペルー 第2条第1項:すべての人間は彼の生命、アイデンティティ、道徳的・精神的・肉体的完全性、自由な発達と幸福に関する諸権利を有する。 胎児は、彼に利益をもたらせるすべての場合において、権利を有する主体である。
○ フィリピン 第2条第12項:国家は家族生活の神聖さを認識し、基本的な自律的社会制度として家族を保護・強化すべきである。また、母親の命と受胎からの胎児の命を概念から等しく保護しなければならない。市民社会の効率性と人格の発達のために、若者の養育に当たる親の自然かつ主要な権利と義務は、政府の支援を受けるべきである。
○スロバキア 第15条第1項:誰も生存の権利を持っている。人間の生命は、出生前でも保護される価値がある。
日本国憲法は、基本的人権尊重や国際協調主義を基本理念としており、外国人も参政権などの性質上日本国民のみを対象としている権利を除き、基本的人権の享有が保障されています。ただし、外国人の人権は憲法第三章の国民の権利義務には明文化されておらず、憲法解釈はあいまいなままです。
日本の刑法においていつ胎児が人となるのかについては議論が分かれているが、一部露出説が通説となっている。母体から胎児が一部でも露出すれば人になったと考えられている。胎児が一部でも露出していれば、胎児だけに向かって攻撃を加える事が可能になるため、保護すべき必要性が出て来るとされるためである[14]。従って妊婦を殺害した結果胎内に居る胎児が死亡したといった事例においては、胎児については殺人罪(刑法199条)は非適用の可能性が高い。
(DSIJ事務局)