政府のヘイトクライム啓発漫画
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本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)」では同法が審議された国会の附帯決議のとおり,「本邦外出身者」に対するものであるか否かを問わず,国籍,人種,民族等を理由としてこの方の対象となることになっています。
◆ヘイトスピーチって何なの?(法務局HP より紹介)
特定の国の出身者であること又はその子孫であることのみを理由に, 日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの 一方的な内容の言動が,一般に「ヘイトスピーチ」と呼ばれています (前述「人権擁護に関する世論調査」より)。
例えば,
(1)特定の民族や国籍の人々を,合理的な理由なく,一律に排除・排斥することをあおり立てるもの
(「○○人は出て行け」,「祖国へ帰れ」など)
(2)特定の民族や国籍に属する人々に対して危害を加えるとするもの
(「○○人は殺せ」「○○人は海に投げ込め」など)
(3)特定の国や地域の出身である人を,著しく見下すような内容のもの
(特定の国の出身者を,差別的な意味合いで昆虫や動物に例えるものなど)
などは,それを見聞きした方々に,悲しみや恐怖,絶望感などを抱かせるものであり,決してあってはならないものです。
例えば,
(1)特定の民族や国籍の人々を,合理的な理由なく,一律に排除・排斥することをあおり立てるもの
(「○○人は出て行け」,「祖国へ帰れ」など)
(2)特定の民族や国籍に属する人々に対して危害を加えるとするもの
(「○○人は殺せ」「○○人は海に投げ込め」など)
(3)特定の国や地域の出身である人を,著しく見下すような内容のもの
(特定の国の出身者を,差別的な意味合いで昆虫や動物に例えるものなど)
などは,それを見聞きした方々に,悲しみや恐怖,絶望感などを抱かせるものであり,決してあってはならないものです。
◆ヘイトスピーチ解消法について
ヘイトスピーチについて,マスメディアやインターネット等で大きく報道されるなど,社会的関心が高まっていたことを受けて,国会において,「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)」,いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」が成立し,平成28年6月3日に施行されました。 ヘイトスピーチ解消法は,「本邦外出身者」に対する「不当な差別的言動は許されない」と宣言しています。 なお,同法が審議された国会の附帯決議のとおり,「本邦外出身者」に対するものであるか否かを問わず,国籍,人種,民族等を理由として,差別意識を助長し又は誘発する目的で行われる排他的言動は決してあってはならないものです。 |